注意:
◆概要
◆道路使用許可
◆ドローンの許可申請
◆周辺への許可取り
◆撮影中の第三者に関して
132条第1号A 【進入表面など飛行場の周辺】 = 飛行場周辺の撮影の場合
以下の内容は、弊社の許可承諾申請内容と社内ポリシーに基づく見解となります。
同じ撮影案件でも、許可承認の内容・用いる機体・空撮会社独自マニュアル(許可申請時に制作)などにより判断基準が異なります。
詳細は依頼する空撮会社ならびに国土交通省に確認をお願いします。
改正航空法に準拠しつつ、現実的な手間の範囲で人口密集地の公道上にて車両をドローン空撮(ドラマ・映画)を行うワーク。
人口密集地の公道撮影という事から、道路使用許可は必要と考えてください。
低空の実景の場合は、案件毎の判断が必要と思います。(そもそも、公道を用いないのなら使用許可の必要なし)
詳しくは、お問い合わせください。
必要ありません。(弊社の場合)
※包括申請にて全国対応にて最大設定期間の許可・承認済み
飛行範囲の半径30mの範囲にかかる店舗・戸建て住宅に関しては、許可取りを行う事をおすすめします。
なお、航空法132条の2第3号の許可を得ていることから法的には許可の必要はありません。
車両(オープンカー・バイク・自転車など露出している車両を除く)に関しては、撮影中に第三者の車両が入っても法的には問題ありません。
しかし、バイクなどを止める必要性があることから、基本的には流入をコントロールすることをおすすめします。
人に関しては、ドローンの直下は禁止です。
ドローンから半径30m以内に第三者が入ることは好ましくありません。
基本的には流入を止めていください。
なお、演者・スタッフに関しては、この限りではありません。
参考法令
132条第1号B 【地表又は水面から150m以上の高さの空域】 = 谷に掛かる吊り橋などでの撮影は考慮
132条第2号 【人又は家屋の密集している地域の上空】 = 許可申請済の空撮会社のマニュアルに準拠
132条の2第1号 【夜間飛行】 = 許可申請済の空撮会社のマニュアルに準拠
132条の2第2号 【目視外飛行】 = 許可申請済の空撮会社のマニュアルに準拠
132条の2第3号 【人又は物件から30m以上の距離が確保出来ない飛行】 = 許可申請済の空撮会社のマニュアルに準拠
132条の2第4号 【催し場所上空の飛行】 = 案件毎に許可申請必須
132条の2第5号 【危険物の輸送】 = 撮影では必要の無い項目
132条の2第6号 【物件投下】 = 許可申請済の空撮会社のマニュアルに準拠