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ドローン空撮実務解説 航空法132条の2第2号 【目視外飛行】

◆無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

※国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールより

航空法132条の2第2号 社内規程 : 2016年4月25日制定

【目視外飛行】は、国土交通大臣による許可・承認が得られている機体と操縦者にて実施出来る事とする。

公開日:2016/04/25
最終更新日:2016/04/25
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