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ドローン空撮実務解説
航空法132条第2号 【人又は家屋の密集している地域の上空】

◆無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
※国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールより

航空法132条第2号 社内規程 : 2016年4月25日制定

【人又は家屋の密集している地域の上空】の飛行は、国土交通大臣による許可・承認が得られている機体と操縦者にて実施出来る事とする。

公開日:2016/04/25
最終更新日:2016/04/25
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