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ドローン空撮実務解説 - 立入禁止範囲:基本編

立入禁止範囲は撮影高度の1/3
立入禁止範囲は撮影高度の1/3

マルチコプターはトラブルの際に直下に落下します。
風などが吹いていると多少は流されますが直下の周囲が危険です。
そのリスク回避の観点から、立入禁止範囲を撮影高度の1/3と設定しています。

60mまで垂直上昇する場合は直下の20mの直径の範囲への立入が原則として禁止となります。
そのエリアが私有地などの場合はフライト許可が原則として必要です。

都市部などでは、撮影高度を控えることにより立入禁止範囲を狭めることが可能です。
15m程度の高さにとどめれば、立入禁止範囲は地上の5mの直径の範囲となります。
15mの高さはビルの5階相当。低めの街路樹なら抜ける高さです。
人物から車両程度のサイズがメイン被写体なら、垂直上昇のみでも十分インパクトのある撮影が可能です。
立入禁止範囲は最低限となることから、柔軟にロケに対応可能。

なお、マルチコプターが移動する場合はそれに伴って立入禁止範囲も拡大します。
特に、移動予定範囲に第三者が入る場合は注意が必要です。
※もしもの場合は第三者に墜落する可能性があることから。

ただし、墜落の危険性があると理解した関係者が立入禁止範囲に入ることは問題有りません。

立入禁止範囲に関する規程 : 2012年4月17日制定 (2015年6月15日改訂)

1.0kgクラス以下:撮影現場にて口頭にて説明にて一般者も可 ※1
2.0kgクラス以下:撮影現場にて口頭にて説明にて関係者のみ可 ※2
2.0kgクラス以上:事前に同意書にサインをした方のみ可 ※3

※1:撮影条件により現場で撮影をお断りする可能性があります。
※2:撮影条件により現場で撮影をお断りする可能性があります。
※3:弊社の保証範囲で足りない場合は、発注者側にてご用意下さい。弊社側では、物理的な損害規模の予想は出来ますが、二次的な損失算出が困難であることに起因します。

公開日:2012/04/17
最終更新日:2015/06/15
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